安全運転管理者について

安全運転管理者等について

安全運転管理者等の選任

一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、その使用の本拠ごとに、安全運転管理者、副安全運転管理者を選任しなければなりません。
(道路交通法第74条の3第1項)

安全運転管理者の選任が必要な事業所

乗車定員11人以上の自動車は1台以上、それ以外の自動車は5台以上を使用している事業所です。

※通勤のみに使用している私有車の場合は、選任対象の自動車ではありません。
※私有車を業務に使用する場合で、事業主と従業員の間に賃借契約等が締結され、事業主が借受人として使用するなど、事業主が賃借権等を有し、その自動車の運行を総括的に支配していれば、選任対象の自動車となります。

副安全運転管理者の選任が必要な事業所

副安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数

自動車台数 副安全運転管理者数
20台から39台 1人
40台から59台 2人
60台から79台 3人
80台から99台 4人
以降、20台ごとに1人追加選任

安全運転管理者等の資格要件

安全運転管理者

年  齢 20歳以上の者(副安全運転管理者を選任しなければならない場合は30歳以上の者)
経  験 自動車の運転の管理に関して2年以上の実務経験を有する者又はこれらと同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者(安全運転管理者等に選任されたことがなくても、直接又は間接的に運転管理の経験があった場合は実務経験に含まれます。)
欠格事由

以下のいずれにも該当しない者
○ 公安委員会の解任命令に基づいて解任されてから2年以内の者
○ 過去2年以内に次の違反行為をした者

  •  無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、妨害運転
  •  無免許運転にかかわる車両の提供、同乗
  •  飲酒運転にかかわる車両・酒類の提供、同乗
  •  酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反の下命・容認
  •  自動車使用制限命令違反 

副安全運転管理者

年  齢 20歳以上の者
経  験 自動車の運転の管理に関して1年以上の実務経験を有する者、3年以上の運転経験を有する者、またはこれらと同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者
欠格事由

以下のいずれにも該当しない者
○ 公安委員会の解任命令に基づいて解任されてから2年以内の者
○ 過去2年以内に次の違反行為をした者

  •  無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、妨害運転
  •  無免許運転にかかわる車両の提供、同乗
  •  飲酒運転にかかわる車両・酒類の提供、同乗
  •  酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反の下命・容認
  •  自動車使用制限命令違反 

届出が必要な場合及び届出書類

安全運転管理者、副安全運転管理者の新規選任、交代(選任・解任)

新規選任
管理する自動車台数の増加等により初めて安全運転管理者、副安全運転管理者を選任する場合

交代(選任・解任)
今まで選任していた安全運転管理者、副安全運転管理者を解任し、別の者を選任する場合

安全運転管理者、副安全運転管理者の解任

管理する自動車台数の減少等により、安全運転管理者、副安全運転管理者の選任の必要がなくなり、解任する場合

届出事項の変更

安全運転管理者等は変更(交代)せず、他の届出事項のみ変更する場合

届出関係の書類一覧・記載例はこちら
https://www.pref.kumamoto.jp/site/police/116837.html

届出場所、受付時間

警察行政手続きサイトによる受付
令和4年1月4日(火曜日)午前10時から、警察行政手続きサイトによるオンラインでの安全運転管理者の届出の受付が開始されます。

安全運転管理者の業務

安全運転管理者は、その管理下の運転者に対し、国家公安委員会が作成・公表する「交通安全教育指針」に従った交通安全教育や、内閣府令で定める安全運転管理者業務を行わなければなりません。

内閣府令で定める安全運転管理業務

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