安全運転管理者について
安全運転管理者等について
安全運転管理者等の選任
一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、その使用の本拠ごとに、安全運転管理者、副安全運転管理者を選任しなければなりません。
(道路交通法第74条の3第1項)
安全運転管理者の選任が必要な事業所
乗車定員11人以上の自動車は1台以上、それ以外の自動車は5台以上を使用している事業所です。
※通勤のみに使用している私有車の場合は、選任対象の自動車ではありません。
※私有車を業務に使用する場合で、事業主と従業員の間に賃借契約等が締結され、事業主が借受人として使用するなど、事業主が賃借権等を有し、その自動車の運行を総括的に支配していれば、選任対象の自動車となります。
副安全運転管理者の選任が必要な事業所
副安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数
自動車台数 | 副安全運転管理者数 |
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20台から39台 | 1人 |
40台から59台 | 2人 |
60台から79台 | 3人 |
80台から99台 | 4人 |
以降、20台ごとに1人追加選任 |
安全運転管理者等の資格要件
安全運転管理者
年 齢 | 20歳以上の者(副安全運転管理者を選任しなければならない場合は30歳以上の者) |
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経 験 | 自動車の運転の管理に関して2年以上の実務経験を有する者又はこれらと同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者(安全運転管理者等に選任されたことがなくても、直接又は間接的に運転管理の経験があった場合は実務経験に含まれます。) |
欠格事由 |
以下のいずれにも該当しない者
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副安全運転管理者
年 齢 | 20歳以上の者 |
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経 験 | 自動車の運転の管理に関して1年以上の実務経験を有する者、3年以上の運転経験を有する者、またはこれらと同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者 |
欠格事由 |
以下のいずれにも該当しない者
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届出が必要な場合及び届出書類
安全運転管理者、副安全運転管理者の新規選任、交代(選任・解任)
新規選任
管理する自動車台数の増加等により初めて安全運転管理者、副安全運転管理者を選任する場合
交代(選任・解任)
今まで選任していた安全運転管理者、副安全運転管理者を解任し、別の者を選任する場合
安全運転管理者、副安全運転管理者の解任
管理する自動車台数の減少等により、安全運転管理者、副安全運転管理者の選任の必要がなくなり、解任する場合
届出事項の変更
安全運転管理者等は変更(交代)せず、他の届出事項のみ変更する場合
届出関係の書類一覧・記載例はこちら
https://www.pref.kumamoto.jp/site/police/116837.html
届出場所、受付時間
- 届出場所
自動車の使用の本拠地を管轄する警察署の交通課(当協議会では受付はしておりません。) - 受付時間等
- 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
- 午前9時から午後4時まで
警察行政手続きサイトによる受付
令和4年1月4日(火曜日)午前10時から、警察行政手続きサイトによるオンラインでの安全運転管理者の届出の受付が開始されます。
安全運転管理者の業務
安全運転管理者は、その管理下の運転者に対し、国家公安委員会が作成・公表する「交通安全教育指針」に従った交通安全教育や、内閣府令で定める安全運転管理者業務を行わなければなりません。
内閣府令で定める安全運転管理業務
- 運転者の状況把握
- 安全運転確保のための運行計画の作成
- 長距離、夜間運転時の交代要員の配置
- 異常気象時等の安全確保の措置
- 点呼等による安全運転の指示
- 運転者の酒気帯びの有無の確認
- 酒気帯びの有無の確認内容の記録・保存
- 運転日誌の備え付けと記録
- 運転者に対する安全運転指導